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ビジネス英語

弁護士のキャリアアップを支える英語力!求められるレベルとスキルとは?【上級者向けビジネス英会話】

2024.09.11
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弁護士 – lawyer と attorney の違い

弁護士は、一般的にlawyer という単語で表現されますが、attorney at law という表現を聞くこともあるかもしれません。弁護士の英語での呼び方やレベルについて解説します。

lawyer : 一般的な用語で、法律の専門的な訓練を受け、法律に関するアドバイスができる人を指します。弁護士資格を持っているかどうかに関わらず、法律を専門とする人全般を指します。

attorney at law : 特にアメリカで使われる表現。クライアントを代表して法的な手続きを行える法律のライセンスを持つ人を指します。

solicitor : クライアントの法的な問題を扱い、主に文書の準備や法的アドバイスを提供します。主にイギリス、アイルランド、オーストラリアで使われる表現です。

barrister : 裁判所での口頭弁論を専門とする弁護士。主にイギリス、アイルランド、オーストラリアで使われる表現です。

弁護士の序列

Associate(アソシエイト) : アソシエイトは通常、司法試験に合格したばかりの弁護士で、弁護士としてのキャリアの初期段階にあります。法律事務所の従業員という位置づけです。アソシエイトは、文書の作成や、訴訟等の準備をするなど、実質的な法的作業の多くを行います。アソシエイトは、事務所のパートナーになることを目指しており、通常、数年程度かかります。パフォーマンス、顧客開発のスキルや、事務所への貢献に基づいて昇格します。

Senior Associate(シニアアソシエイト) : アソシエイトの中で特に経験を積み、能力を認められた弁護士が昇格するポジションです。より複雑で責任のある仕事を任されることが多くなります。

Partner(パートナー) : 事務所で上級の弁護士です。 パートナーは法律事務所を管理し、重要なビジネス上の決定を下し、新しいクライアントを獲得し、法律事件を監督する立場です。

Counsel(カウンシル):「オブ・カウンセル」とも呼ばれます。特定の専門分野において高い専門性を持ち、事務所には所属しているものの、通常の序列には入りません。長期的に勤務する場合もあれば、特定の案件のために招聘される場合もああります。

英語スキルが広げる弁護士としてのキャリア

国内での弁護士業務では、通常、英語力が求められることはありません。

しかし、弁護士としてキャリアの幅を広げたり、キャリアアップや昇給を目指すなら、英語は大いに活躍してくれるスキルです。

弁護士にとって英語スキルが役立つ分野は、例えば以下のようなものがあります。

渉外弁護士

外国企業との取引や、海外の法律が関連する契約の作成、国際訴訟、クロスボーダーM&Aなど、国際的な法務を担当。外国法や国際商取引法に精通し、異なる法体系に基づいたアドバイスの提供を求められる。

証券弁護士(キャピタルマーケッツ)

企業の資本活動(例えばIPO、債券発行、株式上場)に関する法的アドバイスを専門とする。特に、企業が株式を公開する際の証券法の遵守、ディスクロージャー(情報開示)や引受契約など、証券関連の規制に精通。多国籍企業や外国投資家との取引に関わることが多く、各国の証券取引所や規制当局の規則や規制を理解し、クライアントがそれに準拠するように助言する役割を求められるため、英語は必須。

インハウスローヤー / 企業法務系の法律事務所

企業がますます国際的に活動している現代のビジネス環境において、複雑で多様な法的問題に対応するために、企業法務を行う法律事務所や、インハウスローヤーにとって英語は必須。また、外資系企業や多国籍企業の法務、国際的なコンプライアンス対応、クロスボーダーM&A、国際的な訴訟・紛争解決などにおいても、高い英語スキルが求められる。

外資系法律事務所

外資系法律事務所では、当然、グローバルなクライアント対応、ロスボーダー案件の処理、国際的な法規制への対応、グローバルネットワークとの連携など、あらゆる場面で英語が必須。当然、ファーム内でも、同僚や上司と英語でのコミュニケーションが求められます。

求められる英語レベルは?

TOEICのスコア800点以上が一定の目安と言われますが、法律に関わる事象は特に正確に記載・発言しなければ、大問題につながりかねないことから、正確で高い英語力が求められます。

弁護士は、英語での契約書や法律意見書の作成において、リーディング・ライティングの深い英語の知識と、クロスボーダー案件での国際クライアントとの面談、交渉、会議などの場面で高い英語コミュニケーション能力が必要です。

TOEICにはスピーキングテストが無く、スピーキングレベルを反映しない点を鑑みると、TOEIC800点以上あれば良いということではなく、精密な読解力、文書作成力、正確なリスニング力、巧みなスピーキング力が求められます。

磨くべき英語スキル

法律用語の正確な理解と使用

法律用語はテクニカルなため、各単語や表現についての正確な理解が不可欠です。また、文脈や意図に応じて適切に使用する力が必要です。

ライティング

弁護士の扱う契約書や法的意見書などの文書は、法的に無駄のない表現、正確かつ精密な表現が求められます。

リスニングスキルとスピーキングスキル

クロスボーダー案件では、クライアントや外国の弁護士と直接話し合うことが日常的です。スムーズな意思疎通や、迅速な問題解決のため、リスニングスキルとスピーキングスキルはマストです。

ディスカッション力・交渉力

ミーティングでは、英語で相手の意図を正確に理解し、的確に対応するディスカッション力(即座の文章構成力)が必要です。

また、論理構成や駆け引きを冷静かつ感じよく行えるよう、英語で聞きながら、英語で理解し、考え、話すという高いレベルの英語力が求められます。

プレゼンテーション力

法律的な主張を論理的かつ説得力を持って伝えるためには、言葉選びや表現の工夫が重要です。クライアントや相手方に対して、明確で効果的なメッセージを伝える力(プレゼンテーション力)も必要です。

何より重要な、英語コミュニケーション能力

弁護士は高度な知識と資格に基づく仕事であることから、「先生」と呼ばれる職種ですが、クライアントを相手にするサービス業という面もあり、優れたコミュニケーション力が非常に重要です。

クライアントや上司、同僚が外国人であれば、英語で質の高いコミュニケーション力が求められます。

異文化理解

クライアントやパートナー企業が外資の場合、語学スキルはもとより、文化的な背景を理解し、柔軟に理解をもって対応できることが大切です。誤解を防ぎ、相手の期待に応えるには、異文化への対応力が求められます。

信頼関係構築 – 「一緒に仕事をしたい」と思われる弁護士になる

弁護士はクライアントの最も重要な問題に関わるため、信頼関係の構築が不可欠です。クライアントが安心して相談できるよう、相手を理解し、共感する力、ニーズや懸念を引き出す力、法的問題や対応策を分かり易い言葉で説明する力、より良い人間関係を作れる英語コミュニケーション力が必要です。

同僚や上司に対しても同様で、大切なクライアントの案件を安心して任せてもらえるよう、あるいは協力して取り組めるよう、弁護士としての能力はもちろんのこと、普段から良い関係作りをすることが大切です。

また、多くの案件では、複数の当事者が関与します。弁護士は、クライアントと他の関係者(相手方弁護士、規制当局、取引相手など)の間での交渉や調整を行う、調整力や交渉力も必要です。英語を使って、柔軟かつスムーズに物事を進めるコミュニケーション力を養いましょう。

弁護士におススメの英会話練習を、アットイングリッシュで

オンラインビジネス英会話のアットイングリッシュは、昨今、弁護士、医師、研究者の皆様の利用が特に増えています。ご利用者のうちTOEICスコア800点以上が77%と、より高度な英語コミュニケーションスキルの向上を目指す方々に高い支持を頂いています。

これは、オンライン英会話サービスにおいて、AIを使った英語・英会話練習サービスや、フィリピン人講師を中心としたノンネイティブの英会話スクールが大半を占める中、経験豊富な北米・豪のネイティブ講師と、教材の質を担保した英会話サービスであるアットイングリッシュが、中・上級者にとって、非常に希少な存在となっているからだと考えています。

弁護士ご利用ケース

アットイングリッシュでは、外資系法律事務所や企業内弁護士(インハウスローヤー)の方々や、キャリアアップを目指す弁護士の方々に、例えば次のような用途でご利用いただいています:

  • リスニング力・スピーキング力の強化:国際法務や、外国人のクライアント・同僚とのミーティングに対応するために、実務的な会話力を向上。
  • コミュニケーション力の向上:単なる英語力の強化にとどまらず、説得力のある発言、相手の気持ちに寄り添った共感性のある対応、様々な文化に対して寛容で柔軟なアティチュード、国際的なコミュニケーション力を身に着ける。
  • ロースクール入学準備:ロースクール入学前の英語準備として。※
  • 英語力・英語コミュニケーション力の維持向上:ロースクールや仕事の中で培った英語力・英語コミュニケーションスキルの維持向上。

※ロースクールへの入学準備には、英語面接対策コースをご利用頂いています。

同じように、医師や研究者の方々も、学会での研究発表や国際会議への出席、海外赴任の準備としてアットイングリッシュをご活用頂いています。

アットイングリッシュの特徴

  • 北米・オーストラリア出身の経験豊富なネイティブ講師:「英語力の向上」はもちろん、先進国が共有するエチケットやマナーを土台に、より洗練された英語コミュニケーション力を強化します。
  • ビジネス英語に2方向からアプローチ:ビジネス英語をManner(話し方、対応の仕方、話の構成等)と、Matter(問題の本質やその対策等)の2方向のアプローチから学びます。英語で、キチンとしたマナーで本質をついた発言を出来るよう磨きます。
  • 時事問題(英字新聞)をテーマにディスカッション:熟考して論理的に考え、話し合うことが好きな方に特に人気なのが、英字新聞を使ったディスカッションです。最新の英字新聞記事を題材に、政治、経済、科学、社会など幅広い時事問題をテーマにディスカッションします。
  • カスタマイズされたレッスン:経験豊富なネイティブ講師とのマンツーマンレッスンで、受講者のキャリアや嗜好に応じて会話内容がカスタマイズされるため、レベルや知識、興味に沿ったた会話が展開されます。
  • 人間同士のコミュニケーション:英語力向上のみが目的であれば、AIは非常に有効です。しかし、英語コミュニケーションスキルは、共感、時に思ってもみない反応や、話題の飛躍が起こる人間同士でのみ培われます。アットイングリッシュでは、ネイティブ講師採用にあたって、コミュニケーション力を特に重視しています。

英語コミュニケーションの向上・維持の必要性を感じられたら、アットイングリッシュをご活用ください。

弁護士、法務の仕事に役立つ英語法律用語サイト

Law.com Dictionary

https://dictionary.law.com/

法的用語や概念の定義を集めたオンライン法律リソースです。

法律専門家だけでなく一般の人にも利用しやすい形式で、幅広い法律専門用語を説明しています。法的文脈での用語の使用例も含まれており、実務で応用しやすい形で編纂されています。

LegalDictionary.io

https://legaldictionary.io/

法律用語を、簡潔かつ正確に定義した、オンラインプラットフォームです。一般的に使用される法的表現から、より専門的な用語まで幅広くカバーしています。。

FindLaw Legal Dictionary

https://dictionary.findlaw.com/

ご参考にされて下さい。

弁護士、法務の仕事に役立つ、契約書の表現集

さまざまな法分野で使用される法律用語を説明するオンライン辞典です。
A as is as the case may be as of
at the option of abatement abrogate
accrued alteration amendment
arbitration assignment
B bona fide by and between by reason of
binding breach
C conditions precedent covenant consideration
counterparts confidentiality covenant
D default
E execution execution in counterparts effective date
entire agreement
F force majeure for the avoidance of doubt from time to time
H hereof / hereto / hereby / hereunder
I in accordance with including but not limited to indemnification
in consideration of
in lieu of in the event of in witness whereof
M made and entered into
N notwithstanding anything to the contrary
O on and after on behalf of on or before
P party (parties) prior to provided that
provided, however, that
R represent and warrant
S subject to such as
T thereafter therein to the extent that
W whereas without prejudice without limiting the foregoing
witnesseth

As is

現状のままという意味で、物品やサービスがそのままの状態で提供されることを指します。
取引等において、商品の欠陥や問題に対する保証を免除する場合などに使用されます。

The goods are sold on an ‘as is’ basis with no warranties.
商品は現状有姿で販売され、いかなる保証もありません。

As the case may be

状況に応じて選択肢を示す表現です。契約の条項が異なる状況に対応する場合に使用されます。

The Buyer or the Seller, as the case may be, shall bear the cost of transportation.
買い手または売り手、状況に応じて、輸送費を負担するものとします。

As of

特定の日付を基準として、その日から有効であることを示します。
This Agreement shall be effective as of January 1, 2024.
本契約は2024年1月1日より効力を発します。

At the option of
当事者の選択に委ねられることを示す表現です。
This Agreement may be terminated at the option of either party.
本契約は、いずれかの当事者の選択により終了することができます。

at the option of

「~の選択で」という意味で、契約の特定の権利や行動を取るかどうかを、指定された当事者が選択できることを示しています。

This agreement may be terminated at any time at the option of either party.
この契約はいずれかの当事者の選択でいつでも終了させることができます。

Abatement

減免、減額の意味で、通常、賃料や料金の減額に関する条項で使用されます。

The tenant shall be entitled to an abatement of rent during the repair period.
借主は修理期間中、賃料の減額を受ける権利を有します。

Abrogate

廃止する、取り消すという意味で、法的効力を持つものを正式に撤回することを指します。

The parties agree to abrogate the previous agreement and enter into a new one.
当事者は、前の契約を廃止し、新たに契約を締結することに同意します。

Accrued

発生したがまだ支払われていない、累積したという意味です。

All accrued interest shall be payable upon termination of this Agreement.
発生したすべての利息は、本契約終了時に支払われるものとします。

Alteration

変更、修正という意味で、契約内容や合意事項の変更を指します。

No alteration to this Agreement shall be valid unless agreed in writing by both parties.
本契約に対するいかなる変更も、両当事者の書面による同意がなければ無効とします。

Amendment

修正条項の意味で、契約書の一部を変更または補足する場合に使われます。

Any amendment to this Agreement must be in writing and signed by both parties.
本契約に対する修正は、書面で両当事者が署名した場合のみ有効です。

Arbitration

仲裁を意味し、訴訟ではなく仲裁を通じて紛争を解決することを指します。

Any disputes arising under this Agreement shall be resolved through arbitration.
本契約に基づく紛争はすべて仲裁を通じて解決されるものとします。

Assignment

権利や義務の譲渡を意味し、契約上の権利を第三者に移すことを指します。

Neither party may assign this Agreement without the prior written consent of the other party.
いずれの当事者も、相手方の事前の書面による同意なしに本契約を譲渡することはできません。

Bona fide

誠実な や 善意のという意味で、契約において取引や行動が真実かつ誠実に行われることを表す際に使用されます。

Both parties agree to act in a bona fide manner throughout the duration of this Agreement.両当事者は、本契約の期間中、誠実に行動することに同意します。

By and between

契約が当事者間で行われることを明示する際に使用されます。
This Agreement is made by and between the Company and the Client.
本契約は、会社とクライアント間で締結されます。

By reason of

〜による理由で、〜のためにという意味で、原因や理由を明示する際に使われます。
The contract was terminated by reason of a breach of terms.
契約は条項の違反により終了しました。

Binding

法的に拘束力があるという意味です。

This Agreement is legally binding on both parties.
本契約は、両当事者に法的拘束力を持ちます。

Breach

契約違反を意味し、契約に基づく義務を果たさないことを指します。

Failure to deliver the goods on time constitutes a breach of contract.
期限内に商品を納品しないことは、契約違反となります。

Conditions Precedent

停止条件と訳され、契約が発効する前に満たさなければならない特定の条件を指します。これらが満たされない限り、契約は発効しません。

The obligations of the parties under this Agreement are subject to the fulfillment of the conditions precedent outlined in Schedule A.
本契約に基づく当事者の義務は、付属書Aに記載された停止条件が満たされることを条件とします。

Covenant

契約における誓約や約束を意味します。

The parties covenant to comply with all applicable laws.
当事者は、適用されるすべての法律を遵守することを誓約します。

Consideration

契約において交換される対価や価値を意味します。契約の有効性を確保するための重要な要素です。

In consideration of the mutual promises, both parties agree to the terms stated herein.
相互の約束を考慮し、両当事者はここに記載された条件に同意します。

Counterparts

契約書が複数の正本として作成され、それぞれが同等の効力を持つことを指します。

This Agreement may be executed in counterparts, each of which shall be deemed an original.
本契約は複数の正本として作成され、各正本は同等の効力を持つものとします。

Confidentiality

秘密保持を意味し、契約当事者間で共有される情報の機密性を守ることを求めます。

All information exchanged under this Agreement is subject to confidentiality.
本契約に基づいて交換されるすべての情報は、秘密保持の対象となります。

Covenant

契約における誓約や約束を意味します。

The parties covenant to comply with all applicable laws.
当事者は、適用されるすべての法律を遵守することを誓約します。

Default

契約に基づく義務の不履行、履行遅延を指します。

In the event of default, the non-defaulting party may terminate this Agreement.
不履行が発生した場合、相手方は本契約を終了することができます。

Execution

契約の署名・成立を意味し、契約が法的に有効となるための手続きを表します。

This Agreement shall be binding upon execution by both parties.
本契約は、両当事者が署名した時点で拘束力を持ちます。

Execution in Counterparts

各当事者が異なるコピーに署名し、すべてのコピーが一つの契約としてみなされることを意味します。

This Agreement may be executed in counterparts, with each part considered as an original.
本契約は複数の写しに署名されることができ、各写しが正本としてみなされます。

Effective Date

約が正式に効力を持つ日付を指します。

This Agreement shall become effective on the Effective Date.
本契約は、発効日より効力を発するものとします。

Entire Agreement

契約全体を意味し、契約書が当事者間の全ての合意を反映していることを示します。

This document constitutes the entire agreement between the parties.
この文書は、当事者間の全合意を構成します。

18. Estoppel
ある当事者が自分の過去の言動と矛盾する主張を禁じられる法的原則を意味します。
The principle of estoppel prevents the party from denying the agreement made earlier.
エストッペルの原則により、当事者は以前に行った合意を否定することが禁じられます。

Force majeure

不可抗力を指し、自然災害、戦争、テロなどの予期しない外的要因により、契約の履行が不可能になる場合に契約者が責任を免除されることを示します。

Neither party shall be liable for any failure to perform due to a force majeure event.
いずれの当事者も、不可抗力による履行不能に対して責任を負いません。

For the avoidance of doubt

疑義を避けるために、という意味で、条項の意味を明確にする際に使用されます。

For the avoidance of doubt, this clause does not apply to subcontractors.
疑義を避けるために、この条項は下請業者には適用されません。

From time to time

随時または時折という意味で、契約の内容や義務が不定期に発生する場合に使われます。

he services shall be provided from time to time as requested by the Client.
サービスは、クライアントの要請に応じて随時提供されるものとします。

Hereof

契約書特有の古風な表現で、契約自体やその一部を指します。以下のように使い分けられます

Hereof: この契約に関して
Hereto: この契約に対して
Hereby: これによって
Hereunder: これに基づいて

The parties hereto agree to the terms and conditions set forth herein.
本契約の当事者は、ここに記載された条件に同意します。

In accordance with

〜に従って、という意味で、契約や規定に基づいて何かが行われることを示します。

Payments will be made in accordance with the terms of this Agreement.
支払いは、本契約の条件に従って行われます。

Including but not limited to

例示を示す際に使われますが、その例に限らず、他の可能性も含むことを明示します。

The services provided under this Agreement include, but are not limited to, consulting and training.
本契約に基づくサービスには、コンサルティングおよびトレーニングが含まれますが、それに限定されません。

Indemnification

契約者が、相手方が被る可能性のある損害や負債に対して補償する義務を負うことを示します。

The Contractor agrees to indemnify the Company against any claims arising from the performance of this Agreement.
契約者は、本契約の履行に起因するいかなる請求に対しても、会社を補償することに同意します。

In consideration of

契約の当事者間で交わされる対価や報酬に基づいて、何かを行う場合に使用されます。

In consideration of the mutual promises contained herein, the parties agree to the following terms.ここに記載された相互の約束に基づき、当事者は以下の条件に同意します。

In lieu of

〜の代わりにという意味で、特定の選択肢が別のものに置き換えられることを示します。

The employee shall receive additional vacation days in lieu of monetary compensation.
従業員は金銭による報酬の代わりに追加の有給休暇を取得するものとします。

In the event of

〜の場合に、という意味で、特定の条件や出来事が起きた場合を示します。

In the event of termination, all outstanding payments shall be due immediately.
契約終了の場合、すべての未払い金は即時に支払われるものとします。

In witness whereof

契約締結の証としてという意味で、契約書の署名部分に使われる表現です。

In witness whereof, the parties have signed this Agreement as of the date first above written.この契約書の証として、当事者は冒頭に記載の日付に基づき署名しました。

Made and entered into

契約の成立日を示す際に使用され、〜に締結されたと訳されます。

This Agreement is made and entered into on the 1st day of September, 2024.
本契約は2024年9月1日に締結されました。

Notwithstanding anything to the contrary

反対の記述があっても、という意味で、契約の他の条項に優先する特別な条件を示す際に使われます。

Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, the Company reserves the right to terminate at any time.
本契約に反する記述があっても、会社はいつでも契約を終了する権利を留保します。

On and after

〜以降にという意味で、特定の日を基準に、それ以降の期間について言及する際に使います。

This Agreement is effective on and after the date of signature.
本契約は、署名日以降有効です。

On behalf of

〜を代表してという意味で、当事者が他者や組織を代理して行動することを示します。

The contract was signed by the CEO on behalf of the company.
契約は、CEOが会社を代表して署名しました。

On or before

〜日までにという意味で、期限を明示する際に使われます。

The payment shall be made on or before the due date.
支払いは期限日までに行われるものとします。

Party (Parties)

当事者という意味で、契約に関与する個人や法人を指します。

This Agreement is entered into by and between the parties hereto.
本契約は、本契約の当事者間で締結されます。

Prior to

〜以前に、という意味で、特定の出来事や条件が発生する前のタイミングを示します。
All changes must be approved prior to implementation.すべての変更は実施前に承認を得なければなりません。

Provided that

〜という条件で、〜の場合に限り、という意味で、特定の条件が満たされた場合の条項を明示する際に使われます。

The contract shall be valid provided that both parties sign it.契約は、両当事者が署名した場合に有効となります。

Provided, however, that

契約条件に対する例外や特定の条件を示す際に使われ、ただし、〜の場合はを意味します。

The Seller shall deliver the goods on time, provided, however, that delays caused by force majeure shall not be considered a breach.
売り手は商品を期限内に納品するものとしますが、不可抗力による遅延は違反とはみなされません。

Represent and warrant

表明および保証するという意味で、契約において一方の当事者が特定の事実や状況が真実であることを保証する際に使われます。

The Company represents and warrants that it has the necessary authority to enter into this Agreement.
会社は、本契約を締結するための必要な権限を有していることを表明および保証します。

Shall / Will

〜するものとするという意味で、契約における義務や行為を強制する表現として使われます。特に shall は法律文書でよく使われます。

The Buyer shall pay the full purchase price within 30 days.
買い手は、購入価格の全額を30日以内に支払うものとします。

Subject to

〜に従って、〜に依存してという意味で、契約の実行が特定の条件に左右されることを示します。

This offer is subject to approval by the Board of Directors.
このオファーは、取締役会の承認を条件とします。

Such as

例えば〜のような、という意味で、例示を挙げる際に使用されます。

The contract includes provisions for delays, such as those caused by natural disasters.契約には、自然災害による遅延などの条項が含まれています。

Thereafter

その後、という意味で、何かが発生した後の出来事を示す際に使用されます。 The contract shall remain in force for one year and may be renewed thereafter.契約は1年間有効であり、その後更新される場合があります。

Therein

その中に、という意味で、文書や契約内の特定の部分を指す際に使われます。 The terms are outlined in the agreement, and all parties must adhere to the provisions set forth therein.契約書に条件が記載されており、すべての当事者はその中に記載された条項に従わなければなりません。

To the extent that

〜の範囲内で、という意味で、特定の条件が部分的に適用される場合を明示する際に使われます。 The Company shall be liable for damages to the extent that they result from negligence.会社は、過失によって生じた損害の範囲内で責任を負います。

Whereas

契約の序文で、背景や契約の目的を説明する際に使われます。〜であるのに対してと訳されます。

Whereas, the Seller agrees to provide certain goods to the Buyer under the terms of this Agreement.売り手は、本契約の条件に基づき、買い手に特定の商品を提供することに同意します。

Without prejudice

〜に影響を及ぼすことなくという意味で、特定の行為や権利が他の権利に影響を与えないことを示します。

This Agreement may be terminated without prejudice to any accrued rights of the parties.本契約は、当事者の既得権に影響を与えることなく終了することができます。

Without limiting the foregoing

上記に限定されることなく、という意味で、すでに述べたことを制限しない旨を強調する際に使われます。 Without limiting the foregoing, the Company may also pursue other legal remedies.上記に限定されることなく、会社は他の法的救済措置を講じることができます。

Witnesseth

契約書の冒頭でよく使われる古典的な表現で、〜を証するという意味です。契約の正式な始まりを示します。

Now, therefore, in consideration of the mutual covenants contained herein, the parties agree as follows: Witnesseth.よって、ここに記載された相互の誓約を考慮し、当事者は次のことに同意します。これを証するものとします。

これらの表現は、契約書の重要な要素であり、各条項が正確に意味を伝えるために用いられます。

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