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ビジネス英語

弁護士に英語力は必要?話せない・苦手から上達へ|学び直し・勉強法ガイド

2025.09.05
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「弁護士に英語力って、本当に必要?」
「英語が話せないままで大丈夫?」

各企業のグローバル化が急速に進み、渉外案件や外資系クライアントとのやり取りが増える中、「英語ができないことがキャリアの壁になっている」と感じる弁護士の方が増えています。

本記事では、弁護士にとって本当に必要な英語力とは何か、そして「話せない」「苦手」と感じている方がどう学び直し、実務で活かせるレベルに上達できるかを、具体的な事例とともに解説します。

弁護士のキャリアに英語力が求められる理由

多くの弁護士にとって、通常の民事・刑事案件で英語を使う機会はそれほど多くないかもしれません。しかし近年では、以下のような場面で「英語が話せる弁護士」が優先される傾向が強まっています:

  • 外資系企業や国際クライアントからの依頼

  • 海外企業との契約のドラフティングや締結

  • クロスボーダーM&Aや国際訴訟

  • 海外大学・LL.M.進学

  • 多国籍企業のインハウスローヤー

「英語を避け続ける」ことは、キャリアの選択肢を自ら狭めてしまうことになりかねません。

弁護士のキャリアと英語力の関係 〜上位職ほど求められるスキルとは〜

弁護士のキャリアは、一般的に以下のような序列で構成されています。
当然、キャリアが上がるにつれて、英語でのコミュニケーション力や契約対応力の重要性も高まっていきます

Associate(アソシエイト)|実務を支えるキャリア初期

アソシエイトは、通常は司法試験に合格したばかりの若手弁護士で、法律事務所に雇用される立場です。
契約書の作成、訴訟準備、調査業務など、多くの実務を担います。

近年では、国際案件や英文契約に触れる機会がある事務所も増えており、アソシエイトの段階から英語力(特にリーディング・ライティング力)が求められることも珍しくありません。

「英語が苦手だから後回しにしよう」と考えていると、次のステップに進むハードルになってしまうこともあります。

Senior Associate(シニアアソシエイト)|複雑案件・国際業務の中核へ

シニアアソシエイトは、経験と実績を積んだアソシエイトの中でも特に信頼される存在です。
訴訟・契約・M&Aなどの複雑案件を主導することが増え、国際案件・クロスボーダー業務にも深く関わるようになります

この段階になると、英語での会議、ネイティブとの交渉、英文契約のレビューと修正、さらにはクライアントへの説明など、英語スピーキング力・ディスカッション力の重要性が格段に高まります

Partner(パートナー)|事務所を代表する存在としての英語力

パートナーは法律事務所の経営にも携わるポジションであり、組織を代表して重要な意思決定を行う立場です。
国際案件の獲得、外資系クライアントとの信頼関係構築、グローバルチームとの調整など、ビジネス英語の中でも高度な交渉力と信頼される人間力を伴った英語コミュニケーションが求められます

つまり、英語が「できるかどうか」ではなく、「英語で誰とでも自然にビジネスができるかどうか」が問われる段階です。

Counsel(カウンセル / オブ・カウンセル)|専門性とグローバル経験

Counsel(カウンセル)は、パートナーとは異なるキャリアパスを持ちつつも、特定分野での専門性が高く評価された弁護士です。
国際仲裁や規制対応、グローバルヘルスケア、IT・知財など、グローバルに通用する知識と実務対応が求められるケースが多く、英語力は前提となることも少なくありません。

キャリアアップを目指すなら、英語力は「避けられない課題」

弁護士のキャリアが上がるにつれて、求められるのは「英語を読む・書く」力だけではなく、「英語で話す・伝える・動かす」力です。

  • 英語で交渉するスピーキング力

  • 国際会議での論理的なプレゼン力

  • ネイティブ同士の会話を理解し、入っていけるリスニング力とスピーキング力

  • 英語で信頼関係を築くコミュニケーション力

これらを後回しにせず、キャリアの早い段階から計画的に学び直すことが、次のポジションへのステップになります

英語スキルが広げる、弁護士としてのキャリアの可能性

弁護士としてキャリアアップや年収アップ、仕事の幅を広げたいと考えたとき、英語力は確実にあなたの武器になります。

とくに以下のような分野では、英語ができる弁護士であることが強みになるだけでなく、そもそも英語力がなければ対応が難しい業務も数多く存在します。

渉外弁護士|国際法務の最前線

外国企業との取引、英文契約の作成、国際訴訟、クロスボーダーM&Aなどを扱う「渉外弁護士」は、国際的な法制度や取引慣行に対応できる英語力が必須です。

法律の知識だけでなく、「英語で調整・説明・交渉する力」が求められ、実務に直結する英語コミュニケーション能力が必要になります。

証券・資本市場(キャピタルマーケッツ)分野の弁護士

IPO、債券発行、ディスクロージャー(情報開示)など、企業の資本取引を扱う弁護士も、証券法や各国の規制に精通した上で、外国人クライアントとやり取りすることが多いため、英語力は欠かせません。

とくに海外の証券取引所に上場する企業や、多国籍企業の案件では、英語での法的助言が日常業務になります

インハウスローヤー・企業法務|英語ができる人材は重宝される

企業の法務部に所属する「インハウスローヤー」や、企業法務専門の法律事務所でも、国際的な取引や海外対応が当たり前になっています。

  • 外資系企業との取引

  • グローバルなコンプライアンス対応

  • 海外子会社の管理

  • 国際的な契約・紛争対応

こうした業務では、契約書の精読力・英文メールの正確なやり取り・会議でのディスカッション力など、あらゆる面で実践的な英語力が必要です

外資系法律事務所|職場内も英語環境が基本

外資系法律事務所で働く場合、クライアントとのやり取りだけでなく、社内の同僚や上司とのやりとりもすべて英語というケースも少なくありません。

  • 英文契約の作成・レビュー

  • 国際会議でのプレゼン

  • 海外オフィスとのやり取り

  • 外国人弁護士との共同案件

こうした環境では、単なる読み書きではなく、自然に話す・聞くといった「使える英語力」=スピーキング力・リスニング力が問われます。

「英語ができる弁護士」になることで、キャリアの選択肢は一気に広がる

英語力があることで、

  • 「あの案件はあの弁護士に任せよう」と言われるようになる

  • 昇進や年収交渉で強くなる

  • 外資系や大手法律事務所への転職が現実的になる

  • 独立・起業後にもグローバル案件を取れるようになる

など、チャンスの幅が一気に広がります

求められる英語レベルは?

TOEICのスコア800点以上が一定の目安と言われますが、法律に関わる事象は特に正確に記載・発言しなければ、大問題につながりかねないことから、正確で高い英語力が求められます。

TOEICにはスピーキングテストが無く、スピーキングレベルを反映しない点を鑑みると、TOEIC800点以上あれば良いということではなく、精密な読解力、文書作成力、正確なリスニング力、巧みなスピーキング力が求められます。

英語スキル 求められる内容
リーディング 契約書・規制文書・判例などの正確な読解力
ライティング 法的文書・契約ドラフトを正確に書く力
リスニング ネイティブの会話・会議・交渉内容の理解力
スピーキング 会議・交渉・相談での明確かつ論理的な発言力

弁護士が磨くべき英語スキルとは?

国際案件やキャリアアップに直結する実践力

弁護士にとっての英語スキルは、単に「TOEICの点数」や「英文契約を読む力」だけでは不十分です。
実務で求められるのは、“英語で信頼され、伝わる”ための総合的な英語コミュニケーション能力です。

以下では、特に現場で求められる主要な英語スキルをご紹介します。

法律用語の正確な理解と使い分け

契約書・法律意見書・訴訟文書など、法律の現場では専門的かつ繊細な表現が求められます。
「shall」と「will」の違い、「provided that」と「subject to」の使い方など、正確に意味を理解し、文脈に応じて使いこなす力が不可欠です。

法的ライティング力(Legal Writing)

  • 英文契約の作成

  • 英語での法律意見書(Legal Opinion)

  • メールや報告書でのやりとり

これらの文書では、無駄のない・論理的で・法的に誤解のない表現が求められます。
読みやすく、説得力のある英文を書く力は、クライアントや上司の信頼にも直結します。

リスニング力とスピーキング力

クロスボーダー案件や国際会議では、外国人のクライアントや弁護士と英語で直接やり取りする場面が日常的にあります。

  • 相手の発言を正確に聞き取るリスニング力

  • 自信を持って意見を述べるスピーキング力

これらの力がなければ、案件の流れをコントロールすることは難しくなります。

ディスカッション力・交渉力

ミーティングでは、瞬時に論点を整理し、英語で論理的に話す構成力が求められます。
また、契約交渉では、駆け引き・譲歩・合意形成を英語で円滑に進める技術が必要です。

英語で「聞く→理解する→考える→返す」という一連のプロセスを、スムーズに回すスキルが重要です。

プレゼンテーション力

法的な主張をクライアントや社内外の関係者に伝える場面では、英語で論理的かつ印象的に説明するプレゼンテーション能力が求められます。

  • 論点を整理してわかりやすく伝える

  • 専門的な用語を一般的な言葉に置き換える

  • 自信と説得力をもって話す

これらは、案件を成功に導く鍵となります。

高度な英語コミュニケーション能力

弁護士は「先生」と呼ばれる専門職ですが、同時にクライアントと信頼関係を築くサービス提供者でもあります。
そのため、英語で以下のような力が求められます。

  • 相手に安心感を与える伝え方

  • ニーズや懸念を丁寧に引き出す質問力

  • 専門用語をかみ砕いて説明する説明力

  • 共感的かつ丁寧な対応

これらは、ただ正しい英語を話すだけではなく、相手の気持ちや立場に寄り添える表現力が求められます。

異文化理解と柔軟な対応力

外資系企業や外国人クライアントとのやり取りでは、語学力だけでなく、文化的背景やビジネスマナーへの理解も必要です。

  • 直接的な表現を避けるべきか?

  • 契約交渉での沈黙はどう解釈されるか?

  • 小さな雑談の重要性とは?

こうした違いを理解し、文化的な誤解を防ぎながら柔軟に対応できる力が、信頼関係を深めるポイントになります。

信頼される弁護士になるための英語力

最終的に求められるのは、「一緒に仕事をしたい」と思われる弁護士であること。
そのためには、法律の知識+人間力+英語での伝え方の3つがそろっている必要があります。

英語で信頼を築くには:

  • 対話を通じて相手の本音を引き出す力

  • 難しい内容を噛み砕いて説明する技術

  • 調整・合意形成に向けて交渉するバランス感覚

といったスキルが、案件の成功にも直結します。

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弁護士、法務の仕事に役立つ英語表現集

弁護士 – lawyer と attorney の違い

弁護士は、一般的にlawyer という単語で表現されますが、attorney at law という表現を聞くこともあるかもしれません。弁護士の英語での呼び方やレベルについて解説します。

lawyer : 一般的な用語で、法律の専門的な訓練を受け、法律に関するアドバイスができる人を指します。弁護士資格を持っているかどうかに関わらず、法律を専門とする人全般を指します。

attorney at law : 特にアメリカで使われる表現。クライアントを代表して法的な手続きを行える法律のライセンスを持つ人を指します。

solicitor : クライアントの法的な問題を扱い、主に文書の準備や法的アドバイスを提供します。主にイギリス、アイルランド、オーストラリアで使われる表現です。

barrister : 裁判所での口頭弁論を専門とする弁護士。主にイギリス、アイルランド、オーストラリアで使われる表現です。

法務で頻出の英語リスト

A as is as the case may be as of
at the option of abatement abrogate
accrued alteration amendment
arbitration assignment
B bona fide by and between by reason of
binding breach
C conditions precedent covenant consideration
counterparts confidentiality covenant
D default
E execution execution in counterparts effective date
entire agreement
F force majeure for the avoidance of doubt from time to time
H hereof / hereto / hereby / hereunder
I in accordance with including but not limited to indemnification
in consideration of
in lieu of in the event of in witness whereof
M made and entered into
N notwithstanding anything to the contrary
O on and after on behalf of on or before
P party (parties) prior to provided that
provided, however, that
R represent and warrant
S subject to such as
T thereafter therein to the extent that
W whereas without prejudice without limiting the foregoing
witnesseth

As is

現状のままという意味で、物品やサービスがそのままの状態で提供されることを指します。
取引等において、商品の欠陥や問題に対する保証を免除する場合などに使用されます。

The goods are sold on an ‘as is’ basis with no warranties.
商品は現状有姿で販売され、いかなる保証もありません。

As the case may be

状況に応じて選択肢を示す表現です。契約の条項が異なる状況に対応する場合に使用されます。

The Buyer or the Seller, as the case may be, shall bear the cost of transportation.
買い手または売り手、状況に応じて、輸送費を負担するものとします。

As of

特定の日付を基準として、その日から有効であることを示します。
This Agreement shall be effective as of January 1, 2024.
本契約は2024年1月1日より効力を発します。

At the option of
当事者の選択に委ねられることを示す表現です。
This Agreement may be terminated at the option of either party.
本契約は、いずれかの当事者の選択により終了することができます。

at the option of

「~の選択で」という意味で、契約の特定の権利や行動を取るかどうかを、指定された当事者が選択できることを示しています。

This agreement may be terminated at any time at the option of either party.
この契約はいずれかの当事者の選択でいつでも終了させることができます。

Abatement

減免、減額の意味で、通常、賃料や料金の減額に関する条項で使用されます。

The tenant shall be entitled to an abatement of rent during the repair period.
借主は修理期間中、賃料の減額を受ける権利を有します。

Abrogate

廃止する、取り消すという意味で、法的効力を持つものを正式に撤回することを指します。

The parties agree to abrogate the previous agreement and enter into a new one.
当事者は、前の契約を廃止し、新たに契約を締結することに同意します。

Accrued

発生したがまだ支払われていない、累積したという意味です。

All accrued interest shall be payable upon termination of this Agreement.
発生したすべての利息は、本契約終了時に支払われるものとします。

Alteration

変更、修正という意味で、契約内容や合意事項の変更を指します。

No alteration to this Agreement shall be valid unless agreed in writing by both parties.
本契約に対するいかなる変更も、両当事者の書面による同意がなければ無効とします。

Amendment

修正条項の意味で、契約書の一部を変更または補足する場合に使われます。

Any amendment to this Agreement must be in writing and signed by both parties.
本契約に対する修正は、書面で両当事者が署名した場合のみ有効です。

Arbitration

仲裁を意味し、訴訟ではなく仲裁を通じて紛争を解決することを指します。

Any disputes arising under this Agreement shall be resolved through arbitration.
本契約に基づく紛争はすべて仲裁を通じて解決されるものとします。

Assignment

権利や義務の譲渡を意味し、契約上の権利を第三者に移すことを指します。

Neither party may assign this Agreement without the prior written consent of the other party.
いずれの当事者も、相手方の事前の書面による同意なしに本契約を譲渡することはできません。

Bona fide

誠実な や 善意のという意味で、契約において取引や行動が真実かつ誠実に行われることを表す際に使用されます。

Both parties agree to act in a bona fide manner throughout the duration of this Agreement.両当事者は、本契約の期間中、誠実に行動することに同意します。

By and between

契約が当事者間で行われることを明示する際に使用されます。
This Agreement is made by and between the Company and the Client.
本契約は、会社とクライアント間で締結されます。

By reason of

〜による理由で、〜のためにという意味で、原因や理由を明示する際に使われます。
The contract was terminated by reason of a breach of terms.
契約は条項の違反により終了しました。

Binding

法的に拘束力があるという意味です。

This Agreement is legally binding on both parties.
本契約は、両当事者に法的拘束力を持ちます。

Breach

契約違反を意味し、契約に基づく義務を果たさないことを指します。

Failure to deliver the goods on time constitutes a breach of contract.
期限内に商品を納品しないことは、契約違反となります。

Conditions Precedent

停止条件と訳され、契約が発効する前に満たさなければならない特定の条件を指します。これらが満たされない限り、契約は発効しません。

The obligations of the parties under this Agreement are subject to the fulfillment of the conditions precedent outlined in Schedule A.
本契約に基づく当事者の義務は、付属書Aに記載された停止条件が満たされることを条件とします。

Covenant

契約における誓約や約束を意味します。

The parties covenant to comply with all applicable laws.
当事者は、適用されるすべての法律を遵守することを誓約します。

Consideration

契約において交換される対価や価値を意味します。契約の有効性を確保するための重要な要素です。

In consideration of the mutual promises, both parties agree to the terms stated herein.
相互の約束を考慮し、両当事者はここに記載された条件に同意します。

Counterparts

契約書が複数の正本として作成され、それぞれが同等の効力を持つことを指します。

This Agreement may be executed in counterparts, each of which shall be deemed an original.
本契約は複数の正本として作成され、各正本は同等の効力を持つものとします。

Confidentiality

秘密保持を意味し、契約当事者間で共有される情報の機密性を守ることを求めます。

All information exchanged under this Agreement is subject to confidentiality.
本契約に基づいて交換されるすべての情報は、秘密保持の対象となります。

Covenant

契約における誓約や約束を意味します。

The parties covenant to comply with all applicable laws.
当事者は、適用されるすべての法律を遵守することを誓約します。

Default

契約に基づく義務の不履行、履行遅延を指します。

In the event of default, the non-defaulting party may terminate this Agreement.
不履行が発生した場合、相手方は本契約を終了することができます。

Execution

契約の署名・成立を意味し、契約が法的に有効となるための手続きを表します。

This Agreement shall be binding upon execution by both parties.
本契約は、両当事者が署名した時点で拘束力を持ちます。

Execution in Counterparts

各当事者が異なるコピーに署名し、すべてのコピーが一つの契約としてみなされることを意味します。

This Agreement may be executed in counterparts, with each part considered as an original.
本契約は複数の写しに署名されることができ、各写しが正本としてみなされます。

Effective Date

約が正式に効力を持つ日付を指します。

This Agreement shall become effective on the Effective Date.
本契約は、発効日より効力を発するものとします。

Entire Agreement

契約全体を意味し、契約書が当事者間の全ての合意を反映していることを示します。

This document constitutes the entire agreement between the parties.
この文書は、当事者間の全合意を構成します。

18. Estoppel
ある当事者が自分の過去の言動と矛盾する主張を禁じられる法的原則を意味します。
The principle of estoppel prevents the party from denying the agreement made earlier.
エストッペルの原則により、当事者は以前に行った合意を否定することが禁じられます。

Force majeure

不可抗力を指し、自然災害、戦争、テロなどの予期しない外的要因により、契約の履行が不可能になる場合に契約者が責任を免除されることを示します。

Neither party shall be liable for any failure to perform due to a force majeure event.
いずれの当事者も、不可抗力による履行不能に対して責任を負いません。

For the avoidance of doubt

疑義を避けるために、という意味で、条項の意味を明確にする際に使用されます。

For the avoidance of doubt, this clause does not apply to subcontractors.
疑義を避けるために、この条項は下請業者には適用されません。

From time to time

随時または時折という意味で、契約の内容や義務が不定期に発生する場合に使われます。

he services shall be provided from time to time as requested by the Client.
サービスは、クライアントの要請に応じて随時提供されるものとします。

Hereof

契約書特有の古風な表現で、契約自体やその一部を指します。以下のように使い分けられます

Hereof: この契約に関して
Hereto: この契約に対して
Hereby: これによって
Hereunder: これに基づいて

The parties hereto agree to the terms and conditions set forth herein.
本契約の当事者は、ここに記載された条件に同意します。

In accordance with

〜に従って、という意味で、契約や規定に基づいて何かが行われることを示します。

Payments will be made in accordance with the terms of this Agreement.
支払いは、本契約の条件に従って行われます。

Including but not limited to

例示を示す際に使われますが、その例に限らず、他の可能性も含むことを明示します。

The services provided under this Agreement include, but are not limited to, consulting and training.
本契約に基づくサービスには、コンサルティングおよびトレーニングが含まれますが、それに限定されません。

Indemnification

契約者が、相手方が被る可能性のある損害や負債に対して補償する義務を負うことを示します。

The Contractor agrees to indemnify the Company against any claims arising from the performance of this Agreement.
契約者は、本契約の履行に起因するいかなる請求に対しても、会社を補償することに同意します。

In consideration of

契約の当事者間で交わされる対価や報酬に基づいて、何かを行う場合に使用されます。

In consideration of the mutual promises contained herein, the parties agree to the following terms.ここに記載された相互の約束に基づき、当事者は以下の条件に同意します。

In lieu of

〜の代わりにという意味で、特定の選択肢が別のものに置き換えられることを示します。

The employee shall receive additional vacation days in lieu of monetary compensation.
従業員は金銭による報酬の代わりに追加の有給休暇を取得するものとします。

In the event of

〜の場合に、という意味で、特定の条件や出来事が起きた場合を示します。

In the event of termination, all outstanding payments shall be due immediately.
契約終了の場合、すべての未払い金は即時に支払われるものとします。

In witness whereof

契約締結の証としてという意味で、契約書の署名部分に使われる表現です。

In witness whereof, the parties have signed this Agreement as of the date first above written.この契約書の証として、当事者は冒頭に記載の日付に基づき署名しました。

Made and entered into

契約の成立日を示す際に使用され、〜に締結されたと訳されます。

This Agreement is made and entered into on the 1st day of September, 2024.
本契約は2024年9月1日に締結されました。

Notwithstanding anything to the contrary

反対の記述があっても、という意味で、契約の他の条項に優先する特別な条件を示す際に使われます。

Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, the Company reserves the right to terminate at any time.
本契約に反する記述があっても、会社はいつでも契約を終了する権利を留保します。

On and after

〜以降にという意味で、特定の日を基準に、それ以降の期間について言及する際に使います。

This Agreement is effective on and after the date of signature.
本契約は、署名日以降有効です。

On behalf of

〜を代表してという意味で、当事者が他者や組織を代理して行動することを示します。

The contract was signed by the CEO on behalf of the company.
契約は、CEOが会社を代表して署名しました。

On or before

〜日までにという意味で、期限を明示する際に使われます。

The payment shall be made on or before the due date.
支払いは期限日までに行われるものとします。

Party (Parties)

当事者という意味で、契約に関与する個人や法人を指します。

This Agreement is entered into by and between the parties hereto.
本契約は、本契約の当事者間で締結されます。

Prior to

〜以前に、という意味で、特定の出来事や条件が発生する前のタイミングを示します。
All changes must be approved prior to implementation.すべての変更は実施前に承認を得なければなりません。

Provided that

〜という条件で、〜の場合に限り、という意味で、特定の条件が満たされた場合の条項を明示する際に使われます。

The contract shall be valid provided that both parties sign it.契約は、両当事者が署名した場合に有効となります。

Provided, however, that

契約条件に対する例外や特定の条件を示す際に使われ、ただし、〜の場合はを意味します。

The Seller shall deliver the goods on time, provided, however, that delays caused by force majeure shall not be considered a breach.
売り手は商品を期限内に納品するものとしますが、不可抗力による遅延は違反とはみなされません。

Represent and warrant

表明および保証するという意味で、契約において一方の当事者が特定の事実や状況が真実であることを保証する際に使われます。

The Company represents and warrants that it has the necessary authority to enter into this Agreement.
会社は、本契約を締結するための必要な権限を有していることを表明および保証します。

Shall / Will

〜するものとするという意味で、契約における義務や行為を強制する表現として使われます。特に shall は法律文書でよく使われます。

The Buyer shall pay the full purchase price within 30 days.
買い手は、購入価格の全額を30日以内に支払うものとします。

Subject to

〜に従って、〜に依存してという意味で、契約の実行が特定の条件に左右されることを示します。

This offer is subject to approval by the Board of Directors.
このオファーは、取締役会の承認を条件とします。

Such as

例えば〜のような、という意味で、例示を挙げる際に使用されます。

The contract includes provisions for delays, such as those caused by natural disasters.契約には、自然災害による遅延などの条項が含まれています。

Thereafter

その後、という意味で、何かが発生した後の出来事を示す際に使用されます。 The contract shall remain in force for one year and may be renewed thereafter.契約は1年間有効であり、その後更新される場合があります。

Therein

その中に、という意味で、文書や契約内の特定の部分を指す際に使われます。 The terms are outlined in the agreement, and all parties must adhere to the provisions set forth therein.契約書に条件が記載されており、すべての当事者はその中に記載された条項に従わなければなりません。

To the extent that

〜の範囲内で、という意味で、特定の条件が部分的に適用される場合を明示する際に使われます。 The Company shall be liable for damages to the extent that they result from negligence.会社は、過失によって生じた損害の範囲内で責任を負います。

Whereas

契約の序文で、背景や契約の目的を説明する際に使われます。〜であるのに対してと訳されます。

Whereas, the Seller agrees to provide certain goods to the Buyer under the terms of this Agreement.売り手は、本契約の条件に基づき、買い手に特定の商品を提供することに同意します。

Without prejudice

〜に影響を及ぼすことなくという意味で、特定の行為や権利が他の権利に影響を与えないことを示します。

This Agreement may be terminated without prejudice to any accrued rights of the parties.本契約は、当事者の既得権に影響を与えることなく終了することができます。

Without limiting the foregoing

上記に限定されることなく、という意味で、すでに述べたことを制限しない旨を強調する際に使われます。 Without limiting the foregoing, the Company may also pursue other legal remedies.上記に限定されることなく、会社は他の法的救済措置を講じることができます。

Witnesseth

契約書の冒頭でよく使われる古典的な表現で、〜を証するという意味です。契約の正式な始まりを示します。

Now, therefore, in consideration of the mutual covenants contained herein, the parties agree as follows: Witnesseth.よって、ここに記載された相互の誓約を考慮し、当事者は次のことに同意します。これを証するものとします。

これらの表現は、契約書の重要な要素であり、各条項が正確に意味を伝えるために用いられます。

弁護士、法務の仕事に役立つ英語法律用語サイト

Law.com Dictionary

https://dictionary.law.com/

法的用語や概念の定義を集めたオンライン法律リソースです。

法律専門家だけでなく一般の人にも利用しやすい形式で、幅広い法律専門用語を説明しています。法的文脈での用語の使用例も含まれており、実務で応用しやすい形で編纂されています。

LegalDictionary.io

https://legaldictionary.io/

法律用語を、簡潔かつ正確に定義した、オンラインプラットフォームです。一般的に使用される法的表現から、より専門的な用語まで幅広くカバーしています。。

FindLaw Legal Dictionary

https://dictionary.findlaw.com/

ご参考にされて下さい。

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